「補助金」で知っておきたい基本
※補助金を活用しようとしても、初めて申請される方にとっては「認定支援機関」「確認書」「採択」等々、日ごろ「聞きなれない用語」が登場して、困惑されたりする場合もあるようですね。また、申請に際して他人任せにしたものの、いわゆる「悪い人」に遭遇して、莫大な手数料を請求されたりといったトラブルもあるようです、今回は「平成26年度補正ものづくり・商業・サービス革新補助金」を題材に、「補助金」の申請に際して、事前に知っておきたいことや、注意したいこと等について、ありきたりの説明をおこなわない私こと中小企業診断士の立石が、独自の視点で簡単にご案内したいと思います。
・「採択」 昨年度の1次公募二次締切りで、採択(私見で言葉を置き換えますと合格といったところでしょうか)とされたのが、申請された15,019件のうち、採択6,697件。つまり採択率(合格率)約44%といったところです。
追加となった2次公募・・・平成26年7月1日(火)から平成26年8月11日(月)までの期間。申請14,502件中4,818件を採択で、こちらは採択率約33%と更に難関であったようです。 厳正な審査がありますので、申請すれば必ず採択されるといった甘いものではありません。
・もともと全額補助とはならない 補助上限700万や1000万といった大きな金額でもありますが、補助率2/3。いいかえれば1/3は補助されないということです。あたりまえのことですが、中小企業・小規模事業者各位にとって本当に必要な事業にのみに検討・申請されるべきものです。
・補助金は後払い(先に資金の確保が必要) 採択されても、ただちに補助金が支払われることはありません。使った分の後払いです。ということは、先に事業に充てる(支払う全額の)資金確保が必要となります。もともと手元資金が潤沢な企業には問題ありませんが、補助金相当の資金自体が無い場合、一般的には後述する「つなぎ融資」に頼る方法もあります。
・応募に際しては「認定支援機関」の「確認」が必要 申請の際、提出する書類のうち「認定支援機関確認書」という書類があります。「認定支援機関」で記載・捺印された書類の添付が必要となります。
*「認定支援機関」て何?。国が認定。7月現在全国で21,893機関あります。機関という用語は、ピンときませんが、「都道府県等中小企業支援センター」や、金融機関の支店、士業の事務所、コンサルティング会社などです。詳細は「中小企業庁」のホームページで掲載されています。
・要注意 「認定支援機関」にも悪いのがいる(中小企業庁より正式に注意喚起がなされました)
世の中には悪いひとがいます。残念ながら認定支援機関も例外でないようです。いわゆる「ぼったくり被害」等です。
↓【下記】は中小企業庁ホームページの抜粋です↓
【中小企業庁及び金融庁では、一部の認定支援機関による不適切な行為に関する情報が行政当局に寄せられていることを踏まえ、各認定支援機関に対し、不適切な行為を慎むよう注意を喚起しています。詳しくは下記ホームページをご参照ください】。
注意喚起の記事はコチラ(中小企業庁ホームページ)
・トラブル回避のために。「他人まかせにしない、賢い経営者になりましょう」 申請について、すべてを他人まかせで丸投げしようとすると、前述の「ぼったくり被害」にも遭いかねません。申請に際しては、「要領」(つまり説明書、上記写真がその例)があります。「要領」を読みながら、まず自社で提出書類を作成してみましょう。
・「つなぎ融資」と「認定支援機関」 補助金相当の資金自体が手元に無い場合、もちろん「つなぎ融資」に頼ることになります。そういう場合の「認定支援機関」選びは、金融機関が無難だと思います。中小企業の取引金融機関のほとんどが「認定支援機関」であります。中小企業庁及び金融庁が、つなぎ融資の円滑化の要請を金融機関に要請されてはいます(もちろん、融資が実行されるか否かは各金融機関の個別審査の結果によります)。まず申請前に金融機関の方に「この補助金を申請したいと思います」と、お声をかけて「つなぎ融資」についても早めにご相談されるのが得策だと思います。
以上が、コンサルタント先でお話している概略です。ご参考までに。